「黒革の手帳」と薬剤師
こんばんは。メリーです。
銀座のクラブを舞台に広げられるドロドロ。
米倉涼子様が妖艶で美しいです。
人間の醜い部分が見え隠れする作品で、好きな作品です♡
そんな黒革の手帳にちなんで、今年10月の日本薬剤師会学術大会では
「銀座の街お楽しみ企画」と称し、高級クラブの体験イベントを企画したようです。
(批判が多く、中止されましたが)
個人的に、クラブで楽しい一夜を過ごすのは悪くはないと思いますが…
国の貴重な税金を使わせていただく、職能団体として
倫理的に問題があったのかな?と思います。
ということで、今回は倫理についてのまとめを。
薬は使用方法を誤れば、死をもたらすリスクのあるものです。
そんな薬を扱う薬剤師には、やはり倫理観が重要です。
薬剤師に関する倫理規範は主に4つ。
①薬剤師綱領(日本薬剤師会・1973年)
②薬剤師倫理規定(日本薬剤師会・1968年)1997年に新規制定。
薬剤師の職能を全うするために制定されたもの。
③国際薬剤師・薬学連合(FIP)薬剤師倫理規定(FIP・1997年)
その他、医療に関係する倫理規範として
・ヒポクラテスの誓い
→代表的な医師の倫理規範。パターナリズムの精神が強い内容。
・ニュルンベルク綱領(世界医師会・1947年)
→研究目的の医療行為で厳守すべきことについて。
ナチスドイツの虐殺や非人道的人体実験に対する反省。
・ヘルシンキ宣言(世界医師会・1964年)
→「人間を対象とする医学研究の倫理的原則」
ニュルンベルク綱領を踏まえた内容。
GCP(Good clinical Practice)もこれを踏まえた内容。
・ジュネーブ宣言(世界医師会)
→ヒポクラテスの誓いの精神を現代化したもの。
・リスボン宣言(世界医師会)
→インフォームドコンセントを受ける権利など、患者のについて権利
・患者の権利章典(アメリカ病院協会・1973年)
→患者の権利について
・ヒトゲノムと人権に関する世界宣言(UNESCO)
といったものがあります。
また、日本において患者さんの基本的権利や自己決定権の尊重に関連した法令として
・憲法第11条(基本的人権)→過去にエホバの証人輸血拒否事件あり。
・憲法第13条(幸福追求権)→公共の福祉に反しない限り~
があります。
こうして挙げてみると、改めて色々な規定があると感じます。
国からお墨付きをもらう資格職として、当然のことなのでしょう。